金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。
当事務所が添付する『記帳適時性証明書』は、次の事実を証明したもので、金融機関から高く評価されています。
1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
5. 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証明
TKCの会計ソフトは、決算書の“改ざん”につながる過去データの訂正・加除を禁止しています。『記帳適時性証明書』は、その事実を証明しています。
融資を受ける際など、金融機関から決算書の提示を求められた場合には、この『記帳適時性証明書』を決算書に添付して提出します。『記帳適時性証明書』を添付した決算書は、金融機関からの信頼度が飛躍的にアップします。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
TKCの会計ソフトでは、当計事務所が毎月の巡回監査(※)と月次決算を終了すると、自動的にロックがかかり、そのあとは過去データの訂正・加除処理が不可能となります。株式会社は、適時に正確な会計帳簿を作成しなければなりません(会社法第432条)。
その会計帳簿から決算書が作られます。TKCの『記帳適時性証明書』は、過去3年(36カ月)にわたって、会計帳簿が適時に作成された事実を証明し、当事務所が作成する決算書への信頼性向上に役立っています。
※巡回監査とは、関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することである。
巡回監査においては、経営方針の健全性の吟味につとめるものとする。(TKC全国会『TKC会計人の行動基準書』第3章実践規定の部より)
『記帳適時性証明書』は、当事務所が行う以下の業務について、いつ実施したのかを過去3年間にわたって詳細に開示しています。
・年12回の巡回監査と月次決算
・決算書作成
・法人税・消費税申告書の作成
・国税・地方税の電子申告
・記帳適時性証明書の取得
『記帳適時性証明書』は、株式会社TKCから当事務所に対して提供されます。紙に印刷された『記帳適時性証明書』の検証は、以下の「記帳適時性の真正性確認」で、発行日と発行番号を入力することにより行えます。
「記帳適時性証明書の真正性確認」(TKCグループホームページ)へ
当事務所では税務・会計はもちろんのこと「資金」に特化した経営支援業務を行っており、これまでの様々な中小企業の資金繰り改善、借入れのご支援で培ったノウハウで多くの中小企業の皆様をご支援させていただいております。
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